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媒介契約について
媒介契約とは センチュリー21

不動産の売却を不動産会社に依頼する場合、お客さまと不動産会社が「媒介契約」を
結びます。 
この媒介契約により、不動産会社はお客さまのご依頼を正式にお受けしたことになります。
媒介契約には販売価格や仲介手数料額、物件の概要等が記載されています。
又、媒介契約期間は原則3ヶ月ですが更新する事も可能です。
媒介契約には、専属専任、専任、一般の3タイプがあり、それぞれ次のような特徴が
あります。
尚、当社と専属専任、専任、一般媒介契約のいずれかでご依頼を頂いたお客様には  1万円分の商品券、又は図書カードをプレゼント致します。)


専属専任媒介契約の場合
不動産会社
1、 媒介契約後5日以内に指定流通機構「レインズ」に
お客様の物件情報を登録いたします。
2 、お客様に対して、1週間に1度以上の割合で、
業務の進行状況を文書で報告いたします。

お客さま
1 、依頼できるの不動産会社は一社のみです。
2、 必ず依頼した不動産会社を通して、売買契約を締結する必要があります。

専任媒介契約の場合
不動産会社
1、媒介契約後 7日以内に指定流通機構「レインズ」にお客様の物件情報を登録いたします。
2、お客様に対して、2週間に1度以上の割合で、
業務の進行状況を文書で報告いたします。

お客さま
1、依頼できる不動産会社は一社のみです。
2、必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結する必要があります。
2、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
この場合、不動産会社の販売活動にかかった実費に対して支払い義務が
発生することがあります。

一般媒介契約の場合
不動産会社
1、法律上定められた義務は特にありません。
  当社では、指定流通機構「レインズ」へ物件情報の登録を行います。

お客さま
1、複数会社に依頼することができます。
2、必ず依頼した会社を通して、売買契約を締結する必要があります。
3、ご自身で買主様を見つけた場合は、直接契約を行うことも可能です。
4、依頼した会社を明らかにする明示型が原則ですが、特約により非明示型にすることもできます。

無料査定実施中!!
お電話によるご相談も 受付いたしております。
お気軽にどうぞ。
TEL 045-314-0021(代)

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