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「か行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。

買換え特約 開発許可
瑕疵担保責任 仮換地
瓦葺き 元金均等返済方式
管理規約 元利均等返済方式
管理組合 企業内住宅融資
危険負担 基礎
既存不適格建築物 金銭消費貸借契約
金属板葺き クーリング・オフ
躯体 区分所有権
繰り上げ返済 競売
検査済証 減損会計
建築基準法 建築協定
建築物の高さの制限 建築面積
建ぺい率 公庫融資
更新料 公図
公的融資 高度地区
高度利用地区 固定資産税
 開発許可/かいはつきょか

都市計画法第29条に基づき、宅地造成等を行なう際に必要とされる許可のこと。
都市化の進展に伴う無秩序な開発を規制し、 都市の健全な発展と秩序ある整備を目的として開発行為を許可制としているものです。
市街化区域および市街化調整区域に関する都市計画が定められた都市計画区域内で、一定面積以上の開発行為(建築物の建築や特定工作物の建設を目的とする土地の区画形質の変更のこと)を行おうとする場合は、知事または政令指定都市の長の許可を要します。 許可を必要とする面積は政令で原則として1,000平米以上とされていますが、 三大都市圏の一定の地域については500平米以上とされています。 また、都道府県の規制により区域を限って300平米までの範囲で別に定めることができるものとされています。 また、当該都市計画が定められていない都市計画区域においても3,000平米以上の開発行為を行う場合は同様に開発許可が必要です。
市街化区域内での原則として1,000平米未満の開発行為、都市計画が定められていない都市計画区域内での農林水産業の用に供する建築物と、これらを営む者の住宅建設、駅舎等の鉄道施設・医療施設等公益目的のもの、国や地方公共団体の行うもの、都市計画事業・土地区画整理事業・市街n再開発事業・住宅街区整備事業・竣工告示前の埋立地開発・災害時の応急事業・通常の管理行為や軽微な仮設行為は許可を要しません。



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