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「か行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。

買換え特約 開発許可
瑕疵担保責任 仮換地
瓦葺き 元金均等返済方式
管理規約 元利均等返済方式
管理組合 企業内住宅融資
危険負担 基礎
既存不適格建築物 金銭消費貸借契約
金属板葺き クーリング・オフ
躯体 区分所有権
繰り上げ返済 競売
検査済証 減損会計
建築基準法 建築協定
建築物の高さの制限 建築面積
建ぺい率 公庫融資
更新料 公図
公的融資 高度地区
高度利用地区 固定資産税
 瑕疵担保責任/かしたんぽせきにん

売買の対象物に隠れた瑕疵(=外部から容易に発見できない欠陥)がある場合、売主が買主に対してその責任を負うことを「瑕疵担保責任」といいます。隠れた瑕疵があった場合、買主は、売主に対して契約解除や損害賠償の請求を主張することができます。
なお、契約解除や損害賠償の請求ができるのは、買主が契約の際に瑕疵の存在を知らなかった場合で、かつ、知らなかったことについて買主に落ち度がない場合となります。一般的に、構造部分の欠陥や建物の雨漏りなどが隠れた瑕疵に該当します。また、民法上、瑕疵担保責任を追及できる期間は、特に定められていませんが、買主が瑕疵の事実を知った時から1年以内に行なわなければならないと規定されています。
宅建業法では、原則として、この民法上の規定より買主に不利となる特約は無効となりますが、宅地建物取引業者が自ら売主となる場合には、買主が瑕疵担保責任を追及できる期間を「引渡しの日から2年間」とすることが例外として認められています。



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