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「さ行」の不動産用語です。知りたい言葉の索引をクリックすると解説が表示されます。

財形住宅資金融資 債権・債務
債務不履行 在来工法
下がり天井 差配
更地 残債
GL J−REIT
市街化区域 市街化調整区域
地形 事業用借地権
軸組 シックハウス症候群
私道負担 遮音等級
借地権 借地借家法
修繕積立金 重要事項説明
守秘義務 使用貸借
消費税 筋かい
スパン スラブ
スレート スレート葺き
セットバック 専任媒介契約
専有面積 専用使用面積
相続税 贈与税
底地
 重要事項説明/じゅうようじこうせつめい

取引物件の契約を締結する前に、宅地建物取引業者が宅地建物取引主任者を用いて買主または借主に、取引物件の重要な事柄を説明することを「重要事項説明」といいます。
買主または借主は、取引物件についての十分な知識をもっていないことがほとんどで、それを知らないまま契約をしてしまうと思わぬ損害を受けてしまうことがあります。
そこで宅建業法では、不動産に関する知識が十分ある取引主任者が、売買契約・賃貸借契約を締結するよりも前に、重要事項の説明を義務付けています。この重要事項説明は、取引主任者が記名押印した「重要事項説明書」という書面を相手に交付する義務があり、取引主任者は説明の際に、相手方に宅地建物取引主任者証を提示しなければなりません。


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